◆「配偶者の税額軽減」には、二次相続まで考慮した対策が必須です。
残された配偶者の余命が未知数ですが、一次相続において、配偶者の老後の生活保障にも考慮した「遺産分割協議」が重要となります。
※ご夫婦どちらか一人目の相続を「一次相続」、もう一人亡くなった時の相続を「二次相続」といいます。
★夫(妻)が亡くなった場合、その配偶者の相続税には、上記の軽減があります。
一次相続では、配偶者の税額軽減が利用できるため、配偶者である親が多く相続したほうが、納税額は少なくなります。
しかし、残った親が亡くなったときは、基礎控除額(600万円)は一人分減り、加えて、配偶者の税額軽減の適用はなくなります。
また、相続が続けて起こった場合の「相次相続控除」は、配偶者の税額軽減が適用された分には、税額軽減効果は見込めません。二次相続では、両親ともにいないため、相続争いが起こりやすい状況となります。
このため、一次相続において、二次相続を踏まえて、全体としての納税額を考慮しながら、遺産分割協議、または、遺言書の作成を行うことが大切です。その場合、納税資金の準備も重要となります。