◆民法における基本的な契約は二当事者間であるのに対し、「信託」は、基本的な
登場人物が「委託者」「受託者」「受益者」の3名で、契約は三当事者間の契約
となります。
①「形式的な所有権」は「受託者」に移ります。
形式的な所有権とは、信託財産の所有名義、信託財産を使用する権利、信託財産
を管理・運用する権利、信託財産を処分する権利です。
② 「実質的な所有権」は「受益者」に移ります。
実質的な所有権とは、「受益権」ともいわれ、相続の対象となる権利、信託財産
の運用益・処分益を受ける権利です。
③「信託財産」は独立しての存在です。
信託財産は、委託者や受託者の固有財産とは分別管理されます。
よって、信託開始後、委託者や受託者が破産しても、信託財産は保護されます。
また、受益者は、信託財産からの受益権を有してますが、仮に、債権者から資産を差し押さえられた場
合、受益権が差し押さえられるだけで、信託財産自体は差し押さえられません。