任意後見

◆「任意後見制度」について

 将来、判断能力等が不十分になった場合に備えて、

あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約「任意後見契約」を公証人が作成する公証証書で結んでおくものです。

「任意後見制度」の開始

本人の判断能力が低下した時に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が専任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人意思に従って、本人の代理して契約することになります。










らぽーる相続支援センター

事務局:〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-1-11 COCOハウス西葛西 9階

 TEL:03-3878-3202 FAX:03-6808-8481

 

初回無料!相続・遺言・シニアライフのご相談は、らぽーる支援センターへ


お電話でのご相談

電話受付時間 

9:00~18:00 (月~土)

※日祝日・時間外も事前連絡で、対応可能です。

TEL 03-3878-3202

(事務局:東京都江戸川区西葛西5-1-11COCOハウス西葛西 9F)

メールでのご相談

下記ボタンをクリックしてフォームからお申込みください。

 

面談でのご相談

無料(初回)相談 実施中!


当センター(代表)が登録されてます